与信管理

取引先の支払遅延が発生したら

取引先の支払遅延は、多くの企業にとって深刻な問題です。納品を行ったにもかかわらず、支払いが遅れることで、企業のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、支払いを延期することで、信頼関係に損害を与え、将来のビジネスチャンスを失うことにもつながります。

本記事では、取引先の支払遅延が発生した場合にどのように対処すべきかについて考えてみましょう。

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あわてず対応!まずは理由を確認

遅延の原因は3つあります。

遅延が発覚したら、まず取引先に理由を確認してみましょう。

 

①事務処理ミスによる遅延

事務処理ミスによる遅延の場合がもっとも単純で、経理担当者の処理もれや、営業が請求書を経理に回していなかったということが考えられます。

この場合、相手側はすぐに非を認めることが多く、早期に回収をすることができます。

継続的に取引をしている企業であれば、次回の請求に合算して支払われることが一般的です。

また売主側が請求書を送付し忘れていたというケースもあります。

 

②金額の認識違いによる遅延

金額の認識違いによる遅延は、請求金額と入金額が違っている状態です。

いくつかのパターンが考えられますが、納品が間違っていたり、そもそも受注に問題があったりと、取引に対しての双方の認識が異なっていたのが原因です。

一概にこれというような解決方法はないため、まずはお互いによく話し合う必要があります。

また販売時に、言った・言わないの水掛け論を無くすために、契約書を交わしておくことがベストですが、継続的に取引をしている企業の場合、いちいち契約書を交わすことは現実的ではないため、電話で注文を受けた場合でも、改めて受注内容や取引条件をメールで送付し、証拠を残すようにしましょう。

 

③資金不足による遅延

資金不足による遅延は、非常に深刻です。

倒産の前兆のため、すぐに手を打ちましょう。

受注残のある場合は出荷を止める、担保や保証を取る、買掛金を作るなどの保全策を実行する必要があります。

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支払延期を要請された場合は応じるべきか?

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資金繰りに困っている企業から、支払延期を要請される場合があります。

安易に了承をせず、必ず保全措置を要求しましょう。

個人保証や不動産担保をとる以外にも、動産・債権譲渡登記を求めることも有効です。

しかし、主力銀行以外の債権譲渡登記がなされると、その他の取引先は取引を縮小するか中止をしていくためこれが決定打となり、倒産に至ることもあり注意が必要です。

支払延期を承諾した場合、自社の資金繰りに影響を与えることになります。

経理部門では、月末に取引先から入金されることを見越して資金繰りを計画しているため、入金が遅れると新たに銀行から融資を受ける必要があります。

当然、急な資金調達となるため銀行に事情を話さなければならず、債権管理が甘い会社というマイナスな印象を与えてしまうことになります。

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