①政府指針
政府は、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せとして「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を策定し、企業が反社会的勢力との関わりを回避し被害の防止するための基本的な理念や具体的な対応措置を示しました。 (この指針は、法務省ホームページに全文が公開されており、以下の項目から構成されています。)
1.反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
- 組織としての対応
- 外部専門機関との連携
- 取引を含めた一切の関係遮断
- 有事における民事と刑事の法的対応
- 裏取引や資金提供の禁止
2. 基本原則に基づく対応
- 反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方
- 平素からの対応
- 有事の対応(不当要求への対応)
②各都道府県の暴力団排除条例
「暴力団排除条例」(暴排条例)とは、暴力団との関わりを規制し、住民の安全かつ平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的として定めらた地方公共団体の条例である。
この条例は、平成23年4月1日に全国初となる暴力団排除条例が福岡県で制定され、以降、都道府県単位での制定が広がり、平成23年10月1日をもって、47 都道府県において「暴力団排除条例」が施行されました。
特に企業が注意すべき責務として、ほとんどの都道府県の条例で規定されているのが下記内容になる。
■「暴力団関係者」に対する利益供与の禁止
みかじめ料や用心棒代など暴力団の活動を助長するような供与もちろん、一般的な契約や取引を含め暴力団の運営になることを知って利益を与えることを禁止しています。
■「暴力団関係者」でないことを契約の際に確認し、契約上暴排条項を設ける義務
契約を締結する際に、当該契約が暴力団員による不当な行為を助長することがないよう、契約書等に「暴力団排除条項」(暴排条項)を設けるよう努力する義務が課せられています。
「暴力団排除条項」とは、契約の相手方または代理者・媒介者が暴力団関係者であることが判明した場合に、契約を無催告解除できるように定める契約条項を指します。
暴力団排除条例の施行に合わせて、暴力団排除条項を追加し契約書を改訂した企業も多いと思いますが、まだ契約書を改訂を行っていない場合、暴力団排除条項を契約書へ追加したほうがよいでしょう。
■ 不動産の譲渡または賃貸に関する規制
不動産の所有者や不動産業者は、暴力団事務所の使用や暴力団関係者の利用と知ってたうえで、不動産を譲渡または賃貸すること(不動産業者においてはこれを代理・媒介すること)を禁止しています。
暴力団排除意識の高い企業であったとしても、知らずにフロント企業や暴力団関係企業と取引を行ってしまう可能性があることを考えると、企業単位での反社対策をより一層徹底する必要があります。
暴力団排除条例(暴排条例)にともない、反社会勢力となんらかの付き合いや取引を行った場合「被害者」という認識でいると大間違いです。反社会勢力の活動を助長したとして「加害者」とみなされてしまうことを理解しておく必要があります。
反社会的勢力との取引が判明した場合には、悪評や罰金を受けるだけでなく、行政処分や上場廃止などさまざまなリスクが生じます。
そこで企業がすべき反社対策として、「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関す表明 ・ 確約書を交わす 」と「反社チェック」の2つが最低限必要な対策といえるでしょう。